(目的) |
第1条 | この法律は、自転車に係る道路交通環境の整備及び交通安全活動の推進、自転車の安全性の確保、
自転車等の駐車対策の総合的推進等に関し必要な措置を定め、もって自転車の交通に係る事故の防止と交通の円滑化並びに駅前広場等の良好な環境の確保及びその機能の低下の防止を回り、
あわせて自転車等の利用者の利便の増進に資することを目的とする。 |
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(自転車等の利用者の責務) |
第12条 | 自転車を利用する者は、道路交通法その他の法令を遵守する等により歩行者に危害を及ぼさないようにする等自転車の安全な利用に努めなければならない。 |
2 | 自転車等を利用する者は、自転車等駐車場以外の場所に自転車等を放置することのないように努めなければならない。 |
3 | 自転車を利用する者は、その利用する自転車について、国家公安委員会規則で定めるところにより都道府県公安委員会が指定する者の行う防犯登録(以下「防犯登録」という。)を受けなければならない。 |
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(自転車の安全性の確保) |
第13条 | 国は、自転車について、その利用者等の生命又は身体に対する危害の発生を防止するため必要な品質の基準を整備すること等により、その安全性を確保するための措置を構ずるものとする。 |
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(自転車製造業者等の責務) |
第14条 | 自転車の製造(組立を含む。以下同じ。)を業とする者は、その製造する自転車について、前条に定める基準の遵守その他の措置を構ずるとともに、欠陥による損害のてん補の円滑な実施に必要な措置を構ずる等安全性及び利便性の向上に努めなければならない。 |
2 | 自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に当たっては、当該自転車の取扱方法、定期的な点検の必要性等の自転車の安全利用のための十分な情報を提供するとともに、防犯登録の推奨並びに自転車の点検及び修理業務の充実に努めなければならない。 |
3 | 国は、自転車の製造を業とする者及び自転車の小売を業とする者に対し、前2項の規定の施行に必要な指導及び助言その他の措置を講じなければならない。 |
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