警察庁および神奈川県警察等から「ペダル付きの原動機付自転車」の取扱いに関する注意喚起のお知らせがありました。
令和6年11月1日の改正道路交通法により電動アシスト自転車のような外観でも、バイク(原付)扱いであることが明確化されました。
そのため、「ペダル付き原動機付自転車」は自転車ではなく原動機付自転車に分類されるためスロットルがついていたり、ペダルをこがなくても自走するものは自転車防犯登録ができません。
モーターを使用せず、ペダルだけで走行してもバイクに該当します。
また全国のペダル付き原動機付自転車の交通違反摘発が令和6年1~9月で約1,600件となっています。
販売時にはペダル付き原動機付自転車がバイクであると購入者に明示することや運転免許の確認の徹底などが求められています。
なお、国家公安委員会による型式認定を受けた駆動補助機付自転車(電動アシスト自転車)は、道路交通法の基準に適合しており、防犯登録ができます。
(公財)日本交通管理技術協会のウェブサイトでは、平成23年以降に型式認定を受けた製品の検索ができます。
⇒ 型式認定対象品検索ページはこちら
ご不明な点がございましたら警察庁・神奈川県警察など各都道府県警察へお問い合わせください。