┃防犯登録カード作成方法(防犯登録実務の手引き)
防犯登録についてよくある質問をジャンルごとに分けてまとめました
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Q1、自転車防犯登録制度について Q2、自転車防犯登録の手続きについて
・防犯登録はしなければいけないのですか?
・防犯登録料はいくらですか?
・防犯登録の有効期間はありますか? など

Q3、自転車が盗まれたとき Q4、その他
・自転車を盗まれた場合はどうしたらいいですか?
・防犯登録は都道府県ごとに手続きが異なるのですか?
・【自転車防犯登録甲カード(お客様用)】は再発行できますか? など
Q&A一覧から探す

1:自転車防犯登録制度について
防犯登録は「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的促進に関する法律」で自転車を利用する者は防犯登録を受けなければならないとされています。
自転車盗難抑止や盗難にあった自転車の被害品の回復に努めることを目的としておりますので、防犯登録を行ってください。
600円(非課税)です。
登録日より7年です。
「自転車防犯登録甲カード(お客様用)」は、以下のときに必要になります。
  ① 自転車が盗難に遭い、警察へ被害届を提出するとき
  ② 住所・電話番号・姓の変更手続きをするとき
  ③ 自転車を譲り受けた方が防犯登録(再登録)をするとき
  ④ 登録抹消(廃車)をするとき

「 自転車防犯登録甲カード(お客様用)」を渡さなかった場合、お客様に迷惑をかけるとともに、お客様の問い合わせに対し、「自転車防犯登録カード(防犯登録所控)」を探し出すため、多大な時間を要することになります。
「自転車防犯登録甲カード(お客様用)」は必ずお客様に渡し、大切に保管するようお伝えください。
※「自転車防犯登録甲カード(お客様用)」裏面には「お客様へお願い」文を掲載してあります。

シールに印刷されたQRコード(登録番号)を読み取り、防犯対策に役立てております。

保存期間は7年です。
お客様が盗難届を出すときに、登録番号や車体番号が分からない状態でお店に問い合わせをされることがあります。
そのようなときには、防犯登録取扱店が「自転車防犯登録カード(防犯登録所控)」の情報をお客様に知らせて頂くことが防犯登録所の責務です。
警察から自転車の所有者等について照会があった場合は、「自転車防犯登録カード(防犯登録所控)」により速やかに回答していただかなければなりません。
お客様や警察から苦情が寄せられ、改善が見られない防犯登録所に対しては、「自転車防犯登録実施要領第23条」により、自転車防犯登録所の指定を取り消す場合があります。
2:自転車防犯登録の手続きについて
・自店で販売するとき
自転車防犯登録カードに記入不備があると、電算入力ができません。記入例及び「自転車防犯登録カード記入要領」を参考に正確に記入してください。


  (注)ハガキを投函する前に次のことを確認してください。
    ① 警察署名は正確に記入されているか?
    ② 郵便番号は正確に記入されているか?
    ③ 町名、番地は記入されているか?
    ④ 町名、氏名の「フリガナ」が記入されているか?
         特に外国人の方の氏名フリガナは必ず記入してください。
    ⑤ 車体番号が記入されているか?
    ⑥ 不明瞭なところはないか?
    ⑦「自転車防犯登録甲カード(お客様用)」は必ず切り離し、お客様にお渡しください。
記入例については、「Q7 自転車を販売したときなどの登録カード記入要領」を参考にしてください。
ただし、本人からの申し出により、お住まいの都道府県で登録するときは販売証明書もしくは保証書(全て記載のもの)を発行してください。
下記記入例を参考にカード右下の「随時登録」及び「確認方法」の該当するところに○をつけてください。(必ず、持ち込まれた自転車の車体番号を確認してください。)


  下記のものを確認し防犯登録を行ってください。
  「登録に必要となるもの」
    ・自転車本体
    ・身元を証明する運転免許証、健康保険証、パスポート等(公的なもの)のうち、いずれか1つ
  「次のいずれか1つ」
    ・自転車の販売証明書
    ・自転車の保証書(全て記載されていること)
    ・譲渡証明書(書式は問いません)
    ・その他、自転車の出所、詳細が分かるもの
  ※詳しくは「持ち込み自転車の防犯登録について」「誓約書の記入のしかた」をご確認ください
① 新しい番号(例:平塚400124936・小林 旭)で自転車防犯登録カードを発行してください。
② 譲り受けた人(例:小林 旭)の住所・氏名等を運転免許証等で確認してください。
③ 自転車防犯登録カード右下欄に「再登録」及び「確認方法」の該当する項目に○をつけてください。
④ 旧所有者(例:池田 浩)の登録を抹消する場合は、自転車防犯登録カード右下欄に旧所有者の防犯登録番号、旧所有者名(例:茅ヶ崎390103618・池田 浩)を記入してください。

「登録に必要となるもの」
  ・自転車本体
  ・身元を証明する運転免許証、健康保険証、パスポート等(公的なもの)のうち、いずれか1つ
「次のいずれか1つ」
  ・旧所有者の【自転車防犯登録甲カード(お客様用)】
  ・自転車防犯登録変更(訂正)・抹消届
  ・譲渡証明書(書式は問いません)

※自転車の所有者が変わった場合、これまで使用していた防犯登録番号は使えなくなります。
※新所有者の登録と同時に旧所有者の抹消手続きを行うことができます。

※旧防犯登録番号は、略さないで警察署名から全部(区分コード2桁、番号7桁)を記入してください。
※旧防犯登録番号と旧所有者が既に登録されている内容と一致しない場合は、抹消できませんのでご注意ください。
※他県の防犯登録がされている場合は、この方法では抹消できません。Q11を参考にしてください。
他県の防犯登録がされている場合
① 他県の防犯登録がされている自転車は、当該県の防犯登録の抹消手続きが終わらないと、神奈川県の防犯登録をすることはできません。
② 神奈川県では、県外で防犯登録された情報の変更や抹消手続きはできません。(神奈川県の「自転車防犯登録変更(訂正)・抹消届」または自転車防犯登録カードの旧防犯登録番号・旧所有者欄に他県の登録番号を記載しても、抹消をすることはできません)
③ 他県の抹消手続きは、お客様自身が防犯登録をした販売店または当該都道府県の自転車防犯協会等に問合せをし、抹消手続きをするようお伝えください。
※各都道府県の自転車防犯協会等は「各都道府県の防犯登録管理団体一覧」をご確認ください
④ 他県の防犯登録の抹消が済んだ後、「Q9 持ち込まれた未登録の自転車を登録するときは?」の随時登録の方法で登録してください。

「登録に必要となるもの」
・自転車本体
・身元を証明する運転免許証、健康保険証、パスポート等(公的なもの)のうち、いずれか1つ
・旧所有者情報の抹消確認ができるもの または 譲渡証明書(書式は問いません)
・返品された・交換するとき
返品された自転車の自転車防犯登録カードを投函した場合は、「自転車防犯登録変更(訂正)・抹消届」で登録番号の抹消手続きを行ってください。
返品された自転車を再販売するときは、所有者が変わりますので、必ず、新たな登録番号で自転車防犯登録カードを発行してください。
・カードの記入を間違ったとき
自転車防犯登録カード提出前に気がついたときは、間違った番号を二本線で消し、正しい番号を赤書きしてください。
例:正しい登録番号        山手    02    0024567
       誤記した登録番号     山手    02    0024576


自転車防犯登録カード提出前に車体番号の間違いに気がついたときは、間違った車体番号を二本線で消し、「車体番号」欄の空いているところに、正しい番号を記入し提出してください。

(注)住所、氏名、フリガナ等についても同じ方法で訂正してください。
「自転車防犯登録変更(訂正)・抹消届」の用紙で、次のように記入し提出してください。
例:正しい登録番号        F3B03136
       誤記した登録番号     F3803136

※ この「自転車防犯登録変更(訂正)・抹消届」が不足した場合は、自転車防犯登録カードの注文時に発注してください。提出の際は切手及び個人情報保護シールを貼って投函してください。
「自転車防犯登録変更(訂正)・抹消届 お客様控」は必ず防犯登録をされた方へお渡しください。
「自転車防犯登録変更(訂正)・抹消届」の用紙で、下記の記入例を参考に記入し提出してください。

※ この「自転車防犯登録変更(訂正)・抹消届」で、所有者の変更はできません。
※ 提出(投函)済みの自転車防犯登録記載内容と、この「自転車防犯登録変更(訂正)・抹消届」に記載された変更前の内容が異なる場合は、氏名・フリガナの訂正はできません。
※ 切手及び個人情報保護シールを貼って投函してください。
① 間違って記入した「自転車防犯登録カード(防犯登録所控)」及び「自転車防犯登録甲カード(お客様用)」を訂正してください。
② 自転車の種別、メーカー名、色については、自転車防犯登録の電算入力対象となっておりませんので、当協会へ「自転車防犯登録変更(訂正)・抹消届」を提出する必要はありません。
例:「川崎   21   0204567」の防犯登録カードを 山田太郎と川崎二郎に発行し投函したが、川崎二郎の登録番号は、「川崎   21   0204568」であった。

間違えて記入したお客様(川崎二郎)には、新たな自転車防犯登録カードで、正しい登録番号「川崎   21   0204568」を発行し、自転車防犯登録カード右下の「旧防犯登録番号」及び「旧所有者」欄には間違って記入した登録番号「川崎   21   0204567」と、川崎二郎の名前を記入し、欄外に“登録番号誤記訂正”と赤書きしてください。
※ 重複登録をさけるため訂正した「自転車防犯登録乙カード(電算入力提出用)」は封筒に入れ当協会に送ってください。

※ 訂正する自転車防犯登録カードに「登録番号誤記訂正」及び「旧防犯登録番号」、「旧所有者」の記入がないと「重複登録」の訂正ができません。必ず記入してください。
※ 新たに発行した「自転車防犯登録甲カード(お客様用)」は、必ずお客様にお渡しください。
・廃棄するとき
次のような場合は「自転車防犯登録変更(訂正)・抹消届」を提出してください。
① 所有者からの廃車の申し出があったとき。(自転車防犯登録甲カード(お客様用)または防犯登録所控えで登録内容が確認できる場合のみ)
② 防犯登録をした自転車がキャンセル(返品)されたとき。
③ 車体の交換をしたため防犯登録を抹消するとき。
④ その他

※ 登録番号、車体番号は「自転車防犯登録甲カード(お客様用)」で必ず確認し、間違いのないよう正しく記入してください。
※ 所有者氏名、所有者住所、登録番号、車体番号が登録情報と一致しないと抹消はできません。
※ 神奈川県以外の防犯登録については、抹消できません。該当する都道府県で抹消の手続きを行ってください。
※ 抹消した登録番号は再使用することはできません。
・住所または氏(姓)が変更となったとき
「自転車防犯登録甲カード(お客様用)」及び新住所の分かる書類を提示してもらい、「自転車防犯登録変更(訂正)・抹消届」に変更前・変更後の住所・電話番号等を記入し、提出してください。

※ この「自転車防犯登録変更(訂正)・抹消届」が不足した場合は、自転車防犯登録カードの注文時に発注してください。提出の際は切手及び個人情報保護シールを貼って投函してください。
婚姻等で氏(姓)が変わったときは、「自転車防犯登録甲カード(お客様用)」及び運転免許証等で所有者確認をし、「自転車防犯登録変更(訂正)・抹消届」を作成し提出してください。

※ この「自転車防犯登録変更(訂正)・抹消届」が不足した場合は、自転車防犯登録カードの注文時に発注してください。提出の際は切手及び個人情報保護シールを貼って投函してください。
※ この「自転車防犯登録変更(訂正)・抹消届」で所有者変更はできません。
3:自転車が盗まれたとき
盗難にあった本人が、被害に遭われた場所のお近くの交番または警察署に速やかに被害届を出してください。
その際、自転車を特定するために防犯登録の情報が必要となりますので【自転車防犯登録甲カード(お客様用)】を持参するようお伝えください。
4:その他
当協会では、防犯登録情報を保管しておりませんのでお答えすることはできません。予めご了承ください。
※「自転車防犯登録カード(防犯登録所控)」は年月別、番号順等に管理及び整理し、お客様からの問い合わせには速やかに対応してください。
できません。
新たに防犯登録の手続きをしてください。
記入例については、「Q7 自転車を販売したときなどの登録カード記入要領」を参考にしてください。
同じ登録番号のシールを再交付することはできませんので、【自転車防犯登録甲カード(お客様用)】と自転車を持参し、新たに防犯登録を行ってください。

カード右下の「旧防犯登録番号」欄及び「旧所有者」欄に元の番号、氏名を記入し、「再登録」に○をしてください

※ 旧防犯登録番号は「自転車防犯登録甲カード(お客様用)」を確認し、記入してください。
防犯登録情報は7年を経過すると順次、抹消の手続きが開始されます。
引き続き自転車を所有される場合は、再登録の手続きをしてください。


「再登録に必要となるもの」
  ・【自転車防犯登録甲カード(お客様用)】
  ・自転車本体
  ・身元を証明する運転免許証、健康保険証、パスポート等(公的なもの)のうち、いずれか1つ
書き損じて自転車防犯登録カードが提出できないものについては、当協会で有償はがき(書き損じ用の予備カード)を購入してください。
お客様に投函を依頼することはできません。「自転車防犯登録乙カード(電算入力提出用)」及び「自転車防犯登録変更(訂正)・抹消届」は、必ず防犯登録取扱店が責任を持って投函してください。
「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」により、自転車を利用する方の責務として、自転車防犯登録を受けなければならないことや、次のことについても説明し、防犯登録に協力して頂くよう努めてください。
① 自転車防犯登録は、お客様の自転車の所有者を明確にするものであること。
② 防犯登録すると、警察のコンピューターに登録され、盗難予防や盗難自転車の早期発見、被害品回復に効果があること。
個人情報の保護に関する法律(平成15年5月 法律第57号)により、自転車防犯登録データを第三者に提供することは禁止されていますが、自転車防犯登録所は、警察(官)または所有者本人より自転車防犯登録内容等に関して問い合わせがあった場合は、相手を確認のうえ、速やかに回答してください。
当協会では、国家公安委員会規則第12号第3条の規定により、公安委員会に変更の届出をしなければなりませんので、店舗の名称、所在地、電話番号または防犯登録担当責任者に変更があったときは、雛形や様式ページにある様式11「自転車防犯登録所変更届」をコピーし変更内容を記入のうえ、当協会に届け出てください。
当協会では、国家公安委員会規則第12号第3条の規定により、公安委員会に届出をしなければなりませんので、自転車の販売を取り止めたり、廃業したときは、雛形や様式ページにある様式12「自転車防犯登録所廃止届」「自転車防犯登録番号(シール)廃棄申請書兼精算書」をコピーし必要事項を記入のうえ、次のものを添えて提出してください。
① 表示板
表示板を提出できないときは、実費として3,000円(税別)を負担して頂きます。
② 未使用の標識(シール)・カード
③ 自転車防犯登録番号(シール)廃棄申請書兼精算書(上記②の精算がある場合)
自転車防犯登録の効率化及び法律で義務化されている自転車防犯登録を推進するため、状況に応じ防犯登録標識(シール)や記入方法等を予告なく変更する場合があります。
雛形や様式ページにある様式13「自転車防犯登録所休止届」をコピーし必要事項を記入のうえ、当協会へ届け出てください。
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